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道路後退のお話

こんにちは😊 初めまして。

タツケンホーム 新築部設計課の深井と申します。🙇🏻

普段は敷地の測量や法律・法規関係の調査、行政との折衝や各種許認可申請などを担当しております。

完全に裏方仕事なのですが、「次回のスタッフブログよろしく~」との指示がありましたので、今回担当させていただきます。

 

法律などを担当と言いますと「なんかややこしそう」「面倒くさそう」等と言われることも多いですが・・・

まったくもってその通り、面倒くさくてややこしいです。😭

ただし、建築って行為そのものが法律や政令・省令・条例などの縛りをたくさん受けているため、どうしても避けて通れません。

 

そんなややこしい中でも、お仕事等でよくご質問を頂く内容について、なるべく簡単にお話しできればと思います。

今回は何かとややこしい「道路」について、その中でもいわゆる「2項道路」と言われるものについて、簡単にお話しします。

 

家を建てたい敷地が決まったけれど、前面の道路の幅が狭いというケースはよくあります。

建築物を建てる際に関係する法律「建築基準法」では、敷地に接する道路の幅は基本的に4m以上である必要があります。

道路の幅が4mに満たない場合で、市や都道府県などが指定した道路を「建築基準法第42条2項道路」と呼んでいます。

 

 

 

簡単な例として、道路幅が3mの道路に接する住宅の敷地を挙げてみました。

この敷地にて建築物を新たに建てたり増改築などを行う場合、道路幅員を4mとするべく「道路後退」を行う必要があります。

通常の場合は道路の中心線より2mの位置を「道路後退線」として設定します。今回の例の場合は50㎝の後退が発生します。

 

 

建物の絵が同じですが、実際に道路後退を行った例を挙げています。(道路の向かい側も50cm後退した例)

建築物の敷地が道路から後退しており、後退した部分の塀が撤去・移設されている状態です。

道路後退した部分を含んで「4mの道路があるものとみなす」ので、後退した部分に存在する建築物や工作物(塀や擁壁など)は撤去する必要があります。

また、新設する建物や塀なども、後退部分には設置できません。

 

【後退部分でやるべきこと】

・建築物の撤去 ・塀、擁壁その他障害物の撤去 ・通行に支障のある段差の解消(必要に応じて)

敷地が道路より高く擁壁などが道路後退線に抵触する場合、擁壁の撤去と新たな擁壁の新設に意外とお金がかかります。

購入や借地で建築を検討する場合には、土地選びの段階で注意したいポイントですね。

 

【後退部分でやってはいけないこと】

・新たな建築物の建築 ・塀や擁壁の新設 ・通行に支障のある物(石や樹木・引込柱など)の設置

なので、後退部分に物置置いちゃダメです。カーポートもダメです。

 

道路後退を行うことによって「使える敷地が減る」ため、なんだか損した気分になりますね。😢

よくなんで私の土地やのに使わせてくれへんのや!😠」との声を頂きます。

お怒りはごもっともですが、法律で定めている以上はそれなりの理由があります。

 

2項道路による後退の目的は、道路を最低限の幅に拡幅することで緊急車両などの通行をし易くし、敷地や周辺地域の防災能力や利便性を向上する事となっています。

つまり、消防車や救急車などが進入・活動しやすくする事が目的と言えばわかりやすいと思います。(ほかにも理由はありますが)

なので、後退した後に「いけず石を置く」「生垣を植える」などの行為もお止めください。🙇🏻

 

なお、道路後退した部分については市町村などが寄付を受ける代わりに、後退の整備費用を助成する等の取り組みが行われている自治体もあります。

【姫路市】

https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000013079.html

【相生市】

https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kyouai.html

【太子町】

https://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/soshikikarasagasu/machizukuri/sumaikentiku/1576555861294.html

 

市町村の助成・補助については単年度の予算で運営されており、年度によっては助成制度が運用されていない場合もあります。

また、助成の適用を受けるための条件などもありますので、建築の計画や時期に応じて市町村の窓口と相談する必要があります。

逆に、弊社の営業範囲ではこれまでに事例がありませんが、道路後退した部分に側溝の整備や道路舗装を行うよう義務化している自治体もあります。(大阪府北部など)

お住まいのエリアごとに行政からの指導が異なりますので、建築をご検討の際は事前に建築予定地の役所・役場にお問い合わせください。

弊社にて建築をご検討のお客様については、弊社にて行政との相談・折衝を直接実施しております。お気軽にご相談ください。

 

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