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金銭消費貸借契約

皆様こんにちは

 

食いしん坊森永です。

 

老若男女問わずですが、たくさん食べる姿というのは

 

見ていて気持ちがいいものですね

 

たくさん食べても太らない身体になりたい、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきなり本文ですが、

 

このブログのタイトル、漢字がいっぱいでしたね、

 

 

金銭消費貸借契約

 

 

ご説明いたします!

 

実は本日、この金銭消費貸借契約の立ち合いに行ってきました。

 

そもそも

 

金銭消費貸借契約って何なんだいという話なのですが、

 

消費者(お客様)が金銭を借りて消費する目的で、金融機関と結ぶ契約のことを指します。

 

住宅ローンもそうですが、カードローン、キャッシングなど、将来の返済を約束したうえで、金銭を借り入れる契約のことを指します。

 

略して金消契約と呼ばれたりもします。

 

銀行さんからお金を借りてお家づくりの費用に充てる場合(住宅ローンを使う場合)は必須の契約となりますね。

 

 

 

金消契約までの流れですが下のイラストのような感じになります。

 

このイラストでいうと3番目に来ていますね。

 

金銭消費貸借契約というワードがあまり聞きなじみがないかもしれません。

 

住宅ローンの契約というと分かりやすいですね。

 

 

住宅ローンの契約は

 

「金銭消費貸借契約」と「抵当権設定契約」の2つの契約で構成されています。

 

抵当権設定契約、また新ワードです。

 

返済の履行を担保することを目的として、不動産に抵当権を設定する契約のことを指します。

 

わかりやすくいえば、住宅ローンの返済ができない状況に陥った際には、自宅を売りに出される場合があるということです。

 

 

 

銀行さんや、司法書士の先生の指示をもらいながら

 

この二点をほとんどの場合1日で済ませてしまうのですが、

 

お客様の不安を解消するべく、私たちタツケンスタッフは必要に応じて、この契約にご同行させていただくことが可能です。(基本ついていきます。)

 

それまでの銀行さんとのやり取りも全てお任せいただいて結構です。

 

 

安心ですね。

 

私たちの経営理念として、

 

『お客様から必要とされる人になる』

 

とあるのですが、

 

必要とされると喜ぶ、それがタツケンスタッフです。

 

お家づくりの中で難しい話なども出てくることと思います。

 

その際はぜひ私たちを、頼ってみてください。

 

喜んでご対応いたします。

 

 

話が脱線しましたが

 

金消契約、こういった建物以外の部分もサポートさせていただきます。

 

(土地探しから土地のご契約等もお気軽にお問合せ下さい!)

 

素敵なお家を作るために、ぜひぜひ私たちタツケンホームをお役立てください。

 

 

 

 

 

告知です

 

揖保郡太子町にて7月27.28土日に完成見学会を開催いたします

キッチンカウンターのあるスタイリッシュなZEH住宅となっております。

 

ご予約お待ちしております。

 

特設ページ・ご予約はこちらから

 

 

兵庫県西播磨地域で新築住宅・リフォームをお考えの方は

タツケンホームまでお問い合わせください😀

完成見学会やお家づくり相談会など各種イベントも随時行っております。

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